[2023/12/11] 
重要 健康保険法施行規則の一部改正について(令和5年12月8日施行)

 令和5年12月8日より施行される健康保険法施行規則の改正について、下記のとおりお知らせいたします。

改正内容

 健保組合は住所の管理が必要となり、新規取得者の「資格取得届」「被扶養者(増)届」「任意継続被保険者資格取得申請書」には、「住民票上の住所」を記載することとなりました。

 また、「住民票上の住所」が変更となった場合、「住所変更届」を提出していただきます。

   リーフレット(周知用)

 

届出様式の追加、変更

 追加 ・・・ 一般用「健康保険 被保険者/被扶養者 住所変更届」

 変更 ・・・ 任継用「任意継続被保険者 住所変更届」

 ※「資格取得届」「被扶養者(増)届」「任意継続被保険者資格取得申請書」は、従来の届出様式を使用してください。