[2026/08/19]
「患者ごとに償還払いへ変更できる仕組み」の対象患者の変更について
「患者ごとに償還払いへ変更できる仕組み」の対象患者の変更について
柔道整復療養費においては、保険者の裁量により「受領委任払い」から「償還払い」へ支払い方法を変更できるように規定されています。
この取扱いにおける対象患者の類型が、令和8年7月27日(月)に開催された第114回組合会において変更されたことに伴い、令和8年10月1日(一部は令和9年1月1日)より類型の変更となります。
対象となる患者類型の詳細は、下記のとおりです。
今後とも、療養費の適正化にご協力をお願いいたします。
(参考:対象患者の類型変更前の詳細)