[2024/09/06]
柔道整復師の施術における患者ごとの償還払いについて

柔道整復療養費においては、保険者の裁量により「受領委任払い」から「償還払い」へ支払い方法を変更できる仕組みが規定されています。
(柔道整復療養費における受領委任規程(第9章) 令和4年6月施行)
この制度では、「対象となる患者類型」が定められており、令和6年改定では「長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者」の類型が追加されました(令和6年10月施行)。
当組合においても安易な施術の抑制による療養費適正化を目的とし、「別表1 対象となる患者類型と認定基準」により令和6年10月1日(R6.10月施術分)から実施いたします。
また、受療状況や請求状況が改善されるなど、その後の施術の必要性を個々に確認する必要がないと考えられる場合においては、「別表2 受領委任の取扱いの再開」により、受領委任払いの再開が可能になります。
なお、実際の事務の流れは、「参考資料 患者ごと償還払いの事務フロー」をご参照ください。